組織

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会則


 近畿愛媛県人会会則

   第一章 総   則

第1条 本会は、近畿愛媛県人会と称し、事務局を大阪市内に置く。

第2条 本会は、主として近畿地区に在住する愛媛県出身者及び愛媛県に縁ある者をもって構成する。

第3条 本会は、会員の親睦と交流を図り、愛媛県内の関係機関と連携を密にし、相互理解と協力により、会員並びに郷土の繁栄に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、その目的を達成するために、次の行事を行う。

 (1) 講演会、研究会、親睦会(旅行・観劇・ゴルフ・俳句会等を含む)の開催

 (2) 県物産及び観光の宣伝並びに斡旋

 (3) 郷土の公共的事業並びに産業文化の振興

 (4) 県出身学生並びに青年への支援

 (5) 功績功労者の顕彰

 (6) 機関誌並びに参考資料の刊行

(7) その他必要と認められる事項

第5条 本会の会務を処理するため事務局及び職員を配置する。

   第二章 会   員

第6条 本会の会員は、次のとおりとする。

 (1) 名誉会員  本会に対し特に顕著な功績があった者及び学識経験者で、本会の会務遂行にあたり必要と認められる者の中から、幹事会の決議を経て、会長が定める。

 (2) 正 会 員  本会の趣旨に賛同し、会則第7条に規定する会費を納入するものとする。

第7条 会費は、次のとおりとし、これを納入するものとする。

(1)  会  員    年額     5,000円

 (2)  役  員    年額 1口 10,000円以上(口数の制限なし)

 (3) 80歳以上の会員 年額     3,000円

第8条 会員が次の各号に該当するときは、会長は、これを退会者又は除名処分該当者と認め、会員名簿より削除することができる。

 (1) 死亡又は住所不明と認められる者

 (2) 3年間会費を滞納し、本会に協力の意志がないと認められる者

 (3) 本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に著しく反する行為があった者

   第三章 役   員

第9条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会  長 1名

 (2) 副会長 若干名

 (3) 議長 1名

 (4) 幹事長 1名

(5) 相 談 役 必要人員

 (6) 顧  問 必要人員

 (7) 理  事 必要人員

 (8) 幹  事 必要人員

 (9) 会計監事 若干名

第10条 役員の職務は次のとおりとする。

 (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

 (3) 議長は、総会及び最高幹部会の議事進行をつかさどる。

 (4) 幹事長は、会長の委嘱に従い会務を補佐し、幹事会及び委員会活動を総括する。

(5) 相談役は、会長の委嘱に従い、会務の運営について助言を行う。

 (6) 顧問は、会長の委嘱に従い、会務の運営について相談を受け意見を述べる。

(7) 理事は、会長の委嘱に従い、会務の運営について相談を受け意見を述べる。

 (8) 幹事は、会長の委嘱に従い会務を補佐する。

 (9) 会計監事は、本会の資産及び会計並びに関連事項の執行状況を監査する。

第11条 役員は、総会において選出するものとし、任期は2ヵ年とする。ただし再任を妨げない。

   第四章 会   議

第12条 会長は、毎年定期総会を開催し、又は必要に応じ臨時総会を招集する。

第13条 会長は、会務の円滑な運営を図るため、最高幹部会及び幹事会を設置し、重要案件を審議することができる。

第14条 会長は、本会の運営に関する企画立案等を行うため、会長が指名する役員をもって各委員会を設置することができる。

   第五章 会   計

第15条 本会の事業運営に要する経費は、会費及び寄付金をもって、これに充当する。

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、収支決算及び予算は、年度初めの総会において承認を受けるものとする。

   第六章 そ の 他

第17条 当会は、入会希望者が反社会的勢力に該当すると認める場合、及びこれらに準ずるものは、当会入会資格が無いものとし、また入会後においても、反社会的勢力に該当またはこれらに準ずるものと判明したとき、または該当したときは、当会の会員資格を失うものとする。

第18条 本会則の変更又は改廃については、総会に付議し、出席会員の2分の1以上の同意を得なければならない。

付 則 本会則は、平成28年6月13日から施行する。

    平成3年5月26日、 一部改正

    平成5年5月30日、 一部改正

    平成9年11月9日、 一部改正

    平成18年5月28日、一部改正

平成20年5月25日、一部改正

平成22年5月23日、一部改正

    平成28年6月12日 一部改正

    令和5年7月16日  一部改正